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職業訓練受講給付金とは?

「職業訓練受講給付金」とは、現在雇用保険を受給できないまたは受給を終了した方が、職業安定所(ハローワーク)で職業相談を受け、ハローワークのより求職者支援訓練または公共職業訓練を受講し、収入などの一定の支給要件を満たせば、職業訓練受講手当と通所手当を訓練期間中の生活保障として支給されるものです。

 

「職業訓練受講給付金」の支給要件

1 本人収入が月8万円以下 ※賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入
2 世帯全体の収入が月25万円(年収300万円)以下
  ※世帯とは本人の他、同居又は生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当
3 世帯全体の金融資産が300万円以下
4 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない。
5 全ての訓練実施日に出席する(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
6 同世帯の中に同時に給付金を受給して訓練を受けている人がいない
7 過去3年以内に偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない

 …など 詳しくはお近くの職業安定所(ハローワーク)にご相談ください。
 

「職業訓練受講給付金」の支給月額

職業訓練受講手当:10万円

通所手当:職業訓練実施施設までの通所経路に応じた額(上限あり)

 

その他にも「求職者支援資金融資制度(労働金庫)」などもありますので、
お近くの職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせ下さい。

 

※ 訓練は、無料で受講することができますが、テキスト代、交通費等は自己負担となります。

※現在、ジョブカレッジ仙台では求職者支援訓練の開講はしておりません。

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